行政書士のシゴト
行政書士におまかせください。
依頼人の代理人となって、農地法の許可申請を行います。
農地を権利移動したいときや、農地を農地以外の土地(宅地など)にして利用するためには、農業委員会に農地法の許可申請をする必要があります。行政書士が、依頼人の代理人となって、農地法の許可申請を行います。
行政書士 酒井佑一郎
こんな時、
お気軽にご相談ください。
こんな時、お気軽にご相談ください。
農地についてのご相談
- 1.
- 権利移動
- 農地法3条申請
- 農地の権利移動をしたいとき
- 2.
- 転用
- 農地法4条申請
- 所有農地を農地転用したいとき
- 3.
- 転用目的権利移動
- 農地法5条申請
- 権利移動(売買、賃貸借、使用貸借等)を伴う農地転用をしたいとき
ご依頼から手続きの流れ
農地法3条許可申請をする場合
権利移動
[ご依頼者]ご依頼→[土地家屋調査士]法務局等資料調査→現地調査・測量→[ご依頼者]境界立会・確定→[土地家屋調査士]境界標設置→[ご依頼者]分筆杭設置→[土地家屋調査士]確定測量→申請書類作成→申請手続→登記完了証受領→[ご依頼者]登記完了証お引渡し
農地法4条、5条許可申請
をする場合
農地法4条、5条許可申請をする場合
転用、転用目的権利移動
[ご依頼者]ご依頼→[土地家屋調査士]法務局等資料調査→現地調査・測量→申請書類作成→申請手続→登記完了証受領→[ご依頼者]登記完了証お引渡し