土地家屋調査士のシゴト

土地家屋調査士は不動産の“表示に関する登記”の専門家です。

不動産に関する登記には、“表示に関する登記”と“権利に関する登記”があります。土地家屋調査士が表示に関する登記を行った後に、司法書士が権利に関する登記を行います。
“表示に関する登記”とは、何処にどのような不動産(土地・建物)が有るのかを登記に記録する事です。“権利に関する登記”とは、その不動産(土地・建物)が誰の所有であるかを登記に記録する事です。

登記は、あなたの不動産を明確にし、不動産取引の安全を確保します。

あなたの大切な財産である土地・建物を登記をすることで、自己の権利を第三者に主張することが出来ます。
また、登記記録に記録し利害関係人に公開することにより、不動産の取引が安全に行われます。
(※ 不動産の引渡しがされた時点で取引が完了ではなく、登記が完了した時点で初めて取引が完了します。)

こんな時、
お気軽にご相談ください。

土地についてのご相談

1.
土地の払下げを
受けたとき
土地表題登記
道路や水路等の払い下げにより新しく登記簿を作ります。
2.
分筆したとき
分筆登記
相続・売買などのために、1個の土地を2個以上に分けます。
3.
宅地に変更したとき
地目変更登記
登記簿の地目を「宅地」に変更します。
4.
登記簿の面積と実測
の面積が違うとき
地積更正登記
官公庁・個人との立会いを行い、登記簿面積を実測面積に直します。
5.
法務局の地図が
誤っているとき
地図訂正
法務局の地図や公図の誤りを訂正します。
6.
境界標がなくなって
不明になったとき
復元測量を行い、元の位置に境界杭を設置します。

建物についてのご相談

1.
新築したとき
建物表題登記
建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき。
2.
増築・改築したとき
建物表題変更登
建物を増築・改築したとき。
3.
建物を
取り壊したとき
建物滅失登記
古い建物を取り壊したときや、建物の全部が焼失したとき。
4.
区分建物を
新築したとき
区分建物表題登記
マンションなど集合住宅を新築し、それぞれ区分所有するとき。
5.
建物を区分したとき
区分建物登記
1棟の建物を区分して複数の建物としたとき。
6.
別棟の建物を
新築したとき
付属建物新築登記
登記済の建物とは別棟で物置や勉強部屋等を新築したとき。
ご依頼から登記までのながれ