行政書士のシゴト
行政書士におまかせください。
依頼人の代理人となって、農地法の許可申請を行います。
農地を権利移動したいときや、農地を農地以外の土地(宅地など)にして利用するためには、農業委員会に農地法の許可申請をする必要があります。行政書士が、依頼人の代理人となって、農地法の許可申請を行います。
行政書士 酒井佑一郎
こんな時、
お気軽にご相談ください。
こんな時、お気軽にご相談ください。
農地についてのご相談
- 1.
- 権利移動
- 農地法3条申請
- 農地の権利移動をしたいとき
- 2.
- 転用
- 農地法4条申請
- 所有農地を農地転用したいとき
- 3.
- 転用目的権利移動
- 農地法5条申請
- 権利移動(売買、賃貸借、使用貸借等)を伴う農地転用をしたいとき
ご依頼から手続きの流れ
農地法3条許可申請をする場合
権利移動
[ご依頼者]ご依頼→[土地家屋調査士]法務局等資料調査→現地調査・測量→[ご依頼者]境界立会・確定→[土地家屋調査士]境界標設置→[ご依頼者]分筆杭設置→[土地家屋調査士]確定測量→申請書類作成→申請手続→登記完了証受領→[ご依頼者]登記完了証お引渡し
農地法4条、5条許可申請
をする場合
農地法4条、5条許可申請をする場合
転用、転用目的権利移動
[ご依頼者]ご依頼→[土地家屋調査士]法務局等資料調査→現地調査・測量→申請書類作成→申請手続→登記完了証受領→[ご依頼者]登記完了証お引渡し
※必要期間はおよそ2〜3ヶ月です。
各市町の農業委員会で月毎に許可申請の提出締切日が決まっています。
許可書の発行は各市町の農業委員会総会日以降となりますので、許可書が発行されるのは申請書を提出した次月の委員会総会日以降(およそ1カ月後)となります。
農地転用事実確認書は、農地転用事実確認願の提出から1週間程度で発行されます。